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京都・花園キリスト教会

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サルでもわかる特定外来生物飼養許可申請の仕方!!

来年の4月よりアリゲーターガーに代表されるガーパイク系の魚たちは特定外来生物に指定されます。


ですから現在、飼育している方々は環境省に飼育の許可申請を来年4月より受けなければなりません。

しかし、その書類が面倒だ!とつぶやく人も出てきているように思いますので、今回わかりやすく申請の仕方をご説明します。

ですから申請が面倒くさいからといって絶対に、近くの川や池などに放流はしないでくださいね。

さて、まずは申請書の書き方から。

申請書は、環境省のHPよりダウンロードできます。

ここからどうぞ


上記の申請書の例を沿っていけば問題ありません。

大切なのは「水槽の大きさ」・「何匹かっているか」です。

また注意する点は、申請書にある【種類】の項目です。

※現時点ではまだどのように記入してよいかわかりません。

特定外来生物に正式に登録されると以下のURLのように名前が決定しますのでそれを参考にして記入します。
⇒ https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html



そしてこの申請書に加えて4種類の資料が必要となります。
ここでの目的は、【愛玩】つまりペットとして飼う事なので必要な書類は

■①施設の図面
■②敷地内における施設の位置図
■③縮尺1:5,000以上の概況図     
■④施設の写真
それではひとつずつ見て行きましょう。

①の【施設の図面】というのは、水槽の図面です。



ここで大切なのは、飛び出さないように何を使って重しにするかです。
記入例の場合、アクリル板になります。



続いて
②敷地内における施設の位置図 というのは家のどこにその水槽がおいてあるか?という事。


家の図面があればそれを活用すると早いです。無くてもある程度、家の大きさと場所がわかればOK。




■③縮尺1:5,000以上の概況図については

グーグルマップで自分の住所を検索し、1㎝:50メートルと表示されればそこに自宅のスタンプなどをつけて見つけやすくし、余白に「縮尺1:5,000以上の概況図」と書き、印刷しちゃえばそのまま使えます。



■④施設の写真は実際につかう水槽の写真を貼りましょう!



これで資料作りは全部です。

あとはそれぞれの地方の環境省の野生生物課に送ります。

約1か月ほどで許可申請書が届きます。


意外に簡単です。是非ともチャレンジしてください。

わからない事は最寄りの環境省の野生生物課に連絡しましょう!

詳しく教えてくれます。



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